納税管理人/常任代理人サービス
納税管理人とは
個人あるいは法人の納税者が海外に居住し日本に住所を持たない場合にその代理人として納税に関する事務を処理する者の事です。
納税管理人が必要となるケースは?
- 日本から帰国の予定または帰国した方で、所得税・住民税等の税金還付を受けたい方
※年金の払い戻し請求する場合は、後日年金所得税の還付を受けるため、日本から帰国前に納税管理人を選任する必要があります。詳細は以下のリンクをご参照ください。
http://www.pg-taxrefund.co.jp/pensionrefund/refund_request.html - 日本の不動産の賃貸・売却による収入があるケース
これらの収入は国内源泉所得となり、日本で確定申告をする必要があります。
・海外に移住、転勤あるいは帰国する場合 - 海外に居住していて相続税や贈与税が発生した場合
親が亡くなって財産の相続を受ける時や親から財産や金員の贈与を受けた場合 - 海外に居住していても住民税・固定資産税等の地方税の納税義務があります。
・固定資産税、都市計画税 個人か法人を問わず1月1日現在の不動産の所有者
・住民税 1月1日に日本に住所が有って一定額以上の所得が有った場合 - 株式等の売却による収入や日本から利子、配当、ロイヤリティなどを受け取ったケース
原則は居住地課税であっても一定条件にあてはまる場合は課税対象になります。
※租税条約によって免税となるケースもあります。 - 出国税(国外転出時課税)の納税猶予を受ける場合
出国税は有価証券などの含み益に課税しますので、対象者に納税資金がない場合、納税を5年から10年猶予できる可能性があります。
常任代理人(Standing Proxy)
日本国外居住(非居住者)の投資家に代わって、各種権利等の行使する日本国内における代理人のことです。常任代理人が行う業務の範囲
お問い合わせは
- 電話受付03-5453-6931
海外から +81-3-5453-6931(平日:10:00~18:00)
(土曜日もご対応可能:11:00~17:00)
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、当面の間、土曜日の営業につきましては、臨時休業とさせて頂きます。 - メールフォームでこちらから
「納税管理人/常任代理人のHPを見た」と言うと、ご案内がスムーズです。