税金還付サービス(年金の払い戻し代理申請も含む)
どのような税金還付が受けられますか?
(申請者が帰国又は帰国する直前)- 所得税・住民税・国民健康保険税(一部の地方自治体のみ還付可能)の還付
(勤務先から源泉徴収された所得税・住民税)
外国人、又は日本人で配偶者が外国人の方が海外にいる親族に援助していれば還付されます。 - 年金の脱退一時金(厚生年金・共済年金)に対する20%課税の還付
ほとんどの方は所得税の還付請求をすれば税金は還付されます。
(※上記年金の払い戻し代理申請には別途手数料がかかります)
※脱退一時金・所得税還付の料金目安表をご参照ください。 - 退職金の選択課税・401K(確定拠出年金)に対する課税の還付
勤務先から受け取った退職金・401Kは確定申告すれば還付される場合があります。 - 会社を退職し(年末調整していないケース)確定申告すれば、所得税が還付される場合があります。
- 消費税還付(原則課税)
①法人又は個人事業主が支払った消費税が預かった消費税より超過していればその差額分が還付される場合
②赤字の場合、仕入れや経費がかさんだ場合
③不動産の購入や設備投資など高額の資産を購入した場合
④輸出業を営み、売上がほとんど免税取引の場合
※還付を受けることができるのは原則課税している「課税事業者」で、免税事業者は還付を受けることはできません。
お問い合わせは
- 電話受付03-5453-6931
海外から +81-3-5453-6931(平日:10:00~18:00)
(土曜日もご対応可能:11:00~17:00)
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、当面の間、土曜日の営業につきましては、臨時休業とさせて頂きます。 - メールフォームでこちらから
「納税管理人/常任代理人のHPを見た」と言うと、ご案内がスムーズです。