社会保障協定とは?
日本と外国における社会保障制度の二重加入防止、年金保険料の掛け捨て防止などを目的とする二国間協定です。
2019年10月1日時点において、日本は23ヶ国と協定を署名済でうち20ヶ国分は発行しています。
(注)英国、韓国、イタリア(未発効)及び中国との協定については、「保険料の二重負担防止」のみとなります。
協定が発効済の国
ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・フィリピン・ルクセンブルク・スロバキア・中国署名済未発行の国
イタリア・スウェーデン・フィンランド また 各国で特有の取扱いがあります。
※以上の国の方が脱退一時金を受け取るとその期間を通算する事ができなくなります。
※あなたの国籍がこのリストに含まれていたとしても脱退一時金を申請することは可能です。
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