脱退一時金(年金)を受取る為の要件は?
- 日本国籍を有していない方。
- 6ヶ月以上日本に年金を納付または保険料を納付した期間が6ヶ月以上あること。
- 老齢年金の受給資格を満たしていないこと。
(加入期間が25年に達していないこと。尚2017年8月1日以降加入期間が25年から10年となります。
したがって、資格期間が10年(120ヶ月)以上ある方は、脱退一時金を受け取ることはできません) - 障害年金の受給権を有したことがないこと。
- 年金という保険給付に相当する給付を目的とする外国の法令の適用を受ける者でないこと。
- 日本国内に住所を有しない者。及び日本国内に住所を有しなくなった日から2年を経過していないこと。
尚、年金所得税の還付申請が出来るのは、脱退一時金を受け取った際の支払決定年月日から5年間です(5年後の年度末まで有効)。詳しくはお問合せ下さい。
お問い合わせは
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海外から +81-3-5453-6931(平日:10:00~18:00)
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