脱退一時金
(年金)


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外国人の脱退一時金(年金)&年金所得税還付12ヶ国対応

脱退一時金(年金)の請求手続きは?

提出書類・添付書類等

①脱退一時金(裁定)請求書(国民年金/厚生年金保険)

②パスポート(旅券)の写し
※最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ

③日本に住所を有しないことができる書類(A~Eまでのいずれか1つ)

  1. 日本国内に住所を有しなくなったことを確認できる書類住民票の除票写し等
  2. 住民票にそのまま帰国予定日が記載されたもの。
  3. マイナンバーカードの裏側に記載されたもの。
  4. 転出届書記載事項証明書/住民異動届書(証明書)
  5. 在留カード(表裏)両面のコピー

④「銀行名」、「支店名」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類
銀行が発行した証明書等又は「銀行口座証明印」の欄に銀行の証明を受ける必要があります。

⑤年金手帳

  1. 国民年金は上記の書類を提出すれば脱退一時金全額が指定口座に振り込まれます。
    (国民年金は源泉徴収されません)
  2. 厚生年金については約20%の所得税が源泉徴収され残り約80%が振り込まれます。
    尚 20%の所得税還付の時効は5年間です。
  3. 脱退一時金の支給までの期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
  4. 郵送手数料、送金手数料はご負担して下さい。
  5. 脱退一時金、税金還付金は国際通貨で日本から送金されます。
    日本の銀行口座を指定した場合は日本円で送金されます。

*1 年金手帳を喪失したとしても、基礎年金番号がわかれば払い戻し手続きが可能です。
*2 もし基礎年金番号がわからなくても委任状をいただければ、社会保険労務士が調査し確認致します。

お問い合わせは

電話受付03-5453-6931
海外から +81-3-5453-6931
(平日:10:00~18:00)
(土曜日もご対応可能:11:00~17:00)
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、当面の間、土曜日の営業につきましては、臨時休業とさせて頂きます。
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