脱退一時金(年金)の支給額は?
支給額は、6ヶ月単位で60ヶ月(5年)までは、加入期間に応じて増えていきますが、それ以降は算入されません。
年金加入期間が5年も9年も外国人の方は受取金額同額となります。
※令和3年4月より引き上げられました。
「日本年金機構短期在留外国人脱退一時金のホームページより」
①国民年金のケース
令和3年4月より、最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の方については、最後に保険料を納付した月が属する年度と保険料納付済期間等に応じて支給額を計算します。
※最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
[ 脱退一時金の計算式 ]
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数
支給計算に用いる数は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、60月(5年)を上限として定められており、以下の表のとおりです。
【最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)4月から2022年(令和4年)3月の場合】
保険料納付済期間等 | 支給額計算に用いる数 | 支給額(令和3年度) |
6月以上12月未満 | 6 | 49,830円 |
12月以上18月未満 | 12 | 99,660円 |
18月以上24月未満 | 18 | 149,490円 |
24月以上30月未満 | 24 | 199,320円 |
30月以上36月未満 | 30 | 249,150円 |
36月以上42月未満 | 36 | 298,980円 |
42月以上48月未満 | 42 | 348,810円 |
48月以上54月未満 | 48 | 398,640円 |
54月以上60月未満 | 54 | 448,470円 |
60月以上 | 60 | 498,300円 |
②厚生年金のケース
令和3年4月より、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が令和3年4月以降の方については、支給上限月数を60月として支給額を計算します。
※最終月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
[ 脱退一時金の計算式 ]
(1) 被保険者であった期間の平均標準報酬額 × (2) 支給率(保険料率 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数)
(1)被保険者期間であった期間における平均標準報酬額は、以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
(2)支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間に応じた以下の表の数を掛けたものをいいます。
【最終月が令和3年4月以降の場合】
保険料納付済期間等 | 支給額計算に用いる数 | 支給率 |
6月以上12月未満 | 6 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 12 | 1.1 |
18月以上24月未満 | 18 | 1.6 |
24月以上30月未満 | 24 | 2.2 |
30月以上36月未満 | 30 | 2.7 |
36月以上42月未満 | 36 | 3.3 |
42月以上48月未満 | 42 | 3.8 |
48月以上54月未満 | 48 | 4.4 |
54月以上60月未満 | 54 | 4.9 |
60月以上 | 60 | 5.5 |
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